大麻「使用罪」施行、大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法の一部改正

2024年12月12日をもって大麻に関する法律の改正法が施行されます。「大麻取締法」「麻薬及び向精神薬取締法」の改正は、医療用大麻の利用を可能にし、乱用防止を目的とした規制を強化しています。今回の改正で「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと名称が改められます。主な改正点は以下のとおりです。

  1. 大麻草由来医薬品の使用許可
    大麻草由来医薬品が麻薬として適切に管理されることで使用が許可されました。大麻取締法では、大麻から製造された医薬品の施用等が禁止されていたため、治験などを進めても医薬品として利用することができませんでした。

  2. 大麻の使用罪の創設
    これまで罰則のなかった大麻の使用に対し、7年以下の懲役刑が科される規定が設けられました。これは法改正によって大麻が「麻薬及び向精神薬取締法」のもとで、他の覚醒剤同様に使用によっても取り締まられるためです。

  3. THC濃度規制
    CBD製品の流通が認められる一方で、THCの残留限度値が設定され、油脂(常温で液体のもの)及び粉末:10ppm(百万分中十分)、水溶液:0.1ppm(一億分中十分)、その他の形態:1ppm(百万分中一分)といった内容で厳重な管理が求められます。

  4. 大麻草栽培規制の見直し
    法律名称を「大麻取締法」から「大麻草の栽培の規制に関する法律」と改め、栽培免許が医薬品用と製品原材料用に分けられました。THC濃度基準に応じた栽培規制と加工許可制度も導入されます。

詳しい解説記事も作成しています。ぜひご覧下さい。

CBD製品を含む大麻由来製品の新規制について解説
2024年施行の使用罪の設置について
2024年施行の大麻栽培規制の変更点について

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※本記事は、日本国内ならびに国外での違法行為を助長する意図はありません。
この記事の内容は、あくまで読者の皆様のリサーチや学習の一環として提供しています。
法律に関する最新情報は各国の公式サイトをご確認ください。

編集者

赤木 孝臣のアバター 赤木 孝臣 CANNABI INSIGHT代表/編集長

CANNABIS INSIGHT 編集長。2022年にメディアを立ち上げ、国内外のCBD・大麻産業を政治、経済、ビジネスという観点から取材・分析。日本国内のCBD市場調査レポート『CBD白書』の編集発行をはじめ、年間ニュースを俯瞰する企画『大麻・CBDニュース総選挙』を主宰・運営。CBDジャーニー、カナコン等の業界カンファレンスやコミュニティでの登壇・モデレーション、事業者向けの寄稿・解説を通じ、大麻・CBDについての社会的意義や経済可能性を調査しています。

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