厚生労働省は10月29日、指定薬物部会の答申を受けて、カンナビノール(CBN)の正式名称に当たる「6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール」を新たに“指定薬物”とする省令案の意見募集(パブリックコメント)を開始した。募集期間は11月27日まで。厚労省は「精神毒性を有する蓋然性が高く、保健衛生上の危害が生じるおそれがある」として、当該物質を含む製品の購入・使用を避けるよう注意を呼びかけている。指定が確定すれば、医薬品医療機器法に基づき、当該物質の販売・授与・広告・輸入等が禁止される見通しだ。
今回の対象物質は、一般にCBNとして知られる化合物で、国内外の化学データベースでも同名が「カンナビノール」の別名として整理されている。CBDなど他のカンナビノイドを含む製品との差別化が難しいケースもあり、厚労省は消費者・事業者双方に対し、安全性への留意と適切な対応を求めている。
指定薬物制度は、健康被害が懸念される成分を迅速に規制対象に加える仕組み。今後は意見募集を経て省令を公布し、一定の周知期間ののち施行される運びとなる。流通事業者には在庫の適切な処分や表示の点検が、EC事業者には掲載・広告の速やかな見直しが求められそうだ。



