4月1日施行「SNS規制」、薬物関連投稿も規制対象へ

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2025年3月11日、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」、通称「SNS規制」が4月1日に施行することが閣議決定された。

これに関連し、プラットフォーム運営者向けのガイドラインが発表され、違法になり得る情報の具体例が示された。

特に注目すべきは、薬物関連情報の規制だ。

ガイドラインでは、覚醒剤や大麻、MDMAなどの規制薬物に関する広告や販売促進情報、指定薬物の宣伝、未承認医薬品や医療機器の広告、さらには薬物犯罪の実行や濫用を助長する投稿などが規制(プラットフォームによる削除)の対象となるとされてる。

例えば、ガイドラインでは「薬物犯罪等の実行又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆す行為(麻薬特例法第9条)は、関係法令に違反し得る」と明記されている。これにより、SNS上で「海外では大麻が合法だから問題ない」「CBD製品にTHCが含まれているが少量ならOK」といった投稿が、濫用を助長する内容と判断される可能性がある。

また、広告目的でなくても、投稿内容が違法情報と見なされる可能性がある点にも注意が必要だ。ガイドラインでは「広告であるか否かに関わらず、薬物の使用を助長し、又は違法行為を正当化する情報は、送信防止措置の対象となる」と明記されており、個人の投稿であっても、大麻やCBDに関する情報が違法行為を助長すると解釈されればプラットフォームの削除対象になる。

さらに、ガイドラインでは、「科学的根拠のない健康効果や誤った安全性を謳う宣伝も規制対象」としており、誇大広告や誤解を招く情報の拡散も規制対象に含まれる。

この法律の施行により、X(旧Twitter)、Instagram、YouTubeなどのプラットフォーム事業者も対応を強化するとみられる。違法情報を認識しながら放置した場合、プラットフォーム事業者が刑事責任を問われる可能性があるため、薬物関連の投稿に対する監視が一層厳しくなることが予想される。ガイドラインでも「プラットフォーム事業者は、違法情報を認識しながら放置した場合、送信防止措置の義務を負う」と規定されており、今後、薬物関連の情報削除が加速する可能性が高い。

CBDや大麻ビジネスに関心のある人々や関連企業は、発信内容に十分注意する必要がありそうだ。

参照文献:

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※本記事は、日本国内ならびに国外での違法行為を助長する意図はありません。
この記事の内容は、あくまで読者の皆様のリサーチや学習の一環として提供しています。
法律に関する最新情報は各国の公式サイトをご確認ください。

編集者

CANNABIS INSIGHT代表/編集長
世界の大麻・CBDのビジネスや経済情報を調べています。

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