チェコのペトル・パヴェル大統領は7月17日、嗜好用大麻の個人使用と自宅での少量栽培・所持を非犯罪化する刑法改正に署名した。新制度は2026年1月1日に施行予定で、21歳以上の成人は1人あたり最大3株の栽培と、乾燥大麻100グラムまでの自宅所持、公的空間で25グラムまでの所持が明確に認められる。上限を超えた場合は引き続き行政罰または刑事罰の対象となるが、他人のために所持した場合も一定条件下で犯罪とみなされない方向が示された。販売(商業的流通)は依然禁止で、当初検討された小売り解禁段階までは踏み込んでいない。
今回の改正は、軽微な薬物事案で司法資源が消耗していた状況を是正し、刑務所過密や不必要な訴追を減らしながら、重大犯罪への集中を図る広範な刑法改革パッケージの一部。個人栽培・所持を明確化することで闇市場依存を抑え、消費者の安全性向上と有害性低減につなげる狙いがある。チェコは2010年以降、少量所持を事実上非犯罪化してきたが、今回の数値基準設定で法的枠組みがさらに明瞭になった。
同国はマルタ(2021年)、ルクセンブルク(2023年)、ドイツ(2024年)に続き、「個人用の所持・栽培は合法/販売は未解禁」という“段階的・準合法化”モデルを採る4番目のEU加盟国となる。これらの国々で商業販売を全面解禁していない背景には、EU法や国際薬物条約上の大麻分類による法的ハードルが残る点が指摘される。ドイツやマルタで導入が進む非営利型の大麻ソーシャルクラブ制度は、チェコでは今回の改正には含まれていないが、今後の議論余地は残されている。
また、今回の法改正群には、シロシビン(マジックマッシュルーム由来成分)のうつ病など治療目的利用を認める措置も含まれ、チェコは欧州で先進的なサイケデリック医療の導入国の一つとして位置づけられる。大統領は専門店やライセンス制栽培の選択肢にも言及しつつ「数年単位で議論を進める」考えを示しており、個人非犯罪化を起点に制度の段階的整備が進むかが次の焦点となる。
参考記事:Czech President Signs Bill To Decriminalize Recreational Cannabis For Personal Use(Forbes)


