警視庁によると、今年2月に都内で大麻を使用したとして、高橋剛被告(44)ら男女2人が「大麻使用罪」の疑いで逮捕・起訴されていたことが明らかになった。昨年12月12日施行の改正大麻取締法で使用罪が新設されて以降、同罪での逮捕は警視庁として初の事例となる。
捜査関係者の説明では、台東区の路上で職務質問を行った際、2人の車内から乾燥大麻が見つかり、尿検査で陽性反応が出た。2人は容疑を認めており、麻薬取締法違反(大麻使用罪)の疑いで逮捕され起訴に至った。
「大麻使用罪」の内容と刑罰
- 大麻使用罪が成立する根拠
2024年12月12日の法改正により、大麻を実際に使用した行為自体が違法と定義された。従来は「所持・栽培・譲受」などの行為が主な対象だったが、今回の改正で使用そのものに対しても直接罰則が科されるようになった。 - 刑罰の重さ
- 通常の使用罪: 麻薬取締法66条の2第1項により、「1ヶ月以上7年以下の懲役」が科される。
- 法改正の目的
政府は薬物乱用防止の抑止力を高めるために使用罪を導入し、所持していなくても血液や尿検査で大麻の使用を証明できれば逮捕を可能とした。
警視庁は「法施行後の逮捕は初めてであり、今後も乱用や違法行為を厳しく取り締まる方針」とコメント。専門家からは「使用罪がどの程度抑止力を発揮するのか、運用面の検証が必要」との声も上がっている。国民への周知が進む中で、今後は捜査手続きの在り方や若年層を中心とした違法薬物対策が一層注目されそうだ。
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