マレーシア、医療用大麻製品の登録受付を開始

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マレーシアの保健省は、医療用大麻を含む製品の登録受付を開始した。

十分な科学的根拠を示せる場合、申請が可能であると発表した。ただし、関連法規の遵守が必須であり、既存の法律のもとで規制が行われる。

マレーシアでは、1952年制定の「危険薬物法(the Dangerous Drugs Act 1952)」および「毒物法」により、大麻とその派生物は「危険薬物(the Poisons Act 1952)」として厳しく規制されている。これらの法律は、医薬品や毒物、向精神薬、危険薬物の管理に加え、医療目的の大麻製品に関しても輸入・販売・供給・所持を規制している。

さらに、世界でも特に厳格な大麻関連の法律が存在し、マレーシアでは特定の大麻関連犯罪に対して死刑が科されることもある。そのため、医療用途に限られるとはいえ、大麻製品の登録受付が始まったことは、政策の大きな転換点といえる。保健省のこの発表は、医療用大麻の承認計画について質問した国会議員の問いに対する回答として示された。

参考文献:

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※本記事は、日本国内ならびに国外での違法行為を助長する意図はありません。
この記事の内容は、あくまで読者の皆様のリサーチや学習の一環として提供しています。
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編集者

赤木 孝臣のアバター 赤木 孝臣 CANNABI INSIGHT代表/編集長

CANNABIS INSIGHT 編集長。2022年にメディアを立ち上げ、国内外のCBD・大麻産業を政治、経済、ビジネスという観点から取材・分析。日本国内のCBD市場調査レポート『CBD白書』の編集発行をはじめ、年間ニュースを俯瞰する企画『大麻・CBDニュース総選挙』を主宰・運営。CBDジャーニー、カナコン等の業界カンファレンスやコミュニティでの登壇・モデレーション、事業者向けの寄稿・解説を通じ、大麻・CBDについての社会的意義や経済可能性を調査しています。

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