チェコ共和国で2026年1月1日、新たな大麻(カンナビス)栽培・所持ルールが施行され、成人の個人用大麻に関する法制度が大きく変わった。新ルールは刑法改革の一環で導入され、明確な量的基準が設けられるとともに、司法・警察の負担軽減も狙いとされている。
新制度では、21歳以上の成人が自宅で最大3株まで大麻を栽培できることが認められ、乾燥大麻を自宅で最大100グラム、外出時には最大25グラムまで所持できるようになった。これまでの曖昧な運用から統一された基準への移行は、法的な不確実性を解消するとの狙いがある。
ただし、商業的な販売や社会的クラブでの流通は現段階では認められておらず、完全な市場開放には至っていない。政府は個人の栽培・所持を合法化する一方で、販売・流通については今後の社会的議論を踏まえた上で段階的な対応を進める方針だ。
新制度は、これまで刑事罰や行政罰が混在していた大麻関連の法執行の過剰負担を軽減する目的もあるとされる。保安当局は、軽微な事案については罰金や行政処分で対応しつつ、重大な違反行為や大麻取引については引き続き厳格に対処する構えだ。
チェコの大麻政策は、2025年の議会承認を経て成立したもので、同国はマルタ、ルクセンブルク、ドイツなどに続く「段階的合法化モデル」の位置付けとなっている。欧州内でも比較的リベラルな枠組みとされる今回の新ルールは、他国の政策議論に影響を与える可能性がある。
今回の改正は、国際的にも注目される動きとなっており、チェコ国内での大麻規制のあり方や隣国への影響について、今後の動向が注目される。



