2026年上半期、日本のカンナビノイド市場は2つの大きな規制イベントを経験した。ひとつはCBN(カンナビノール)の指定薬物化、もうひとつは改正大麻取締法の残留限度値規制にもとづく行政指導の本格化である。本稿では公的発表をもとに、事業者が押さえるべき変化を整理する。
CBNは6月1日から「指定薬物」に
厚生労働省は2026年3月18日、CBNを医薬品医療機器等法上の指定薬物とする省令を公布し、同年6月1日に施行した。施行後は、医療等の用途以外でのCBNおよびCBN含有製品の製造・輸入・販売・所持・使用が原則として禁止されている。
注意すべきは、施行前に適法に購入した製品であっても、施行後の所持・使用は規制対象になり得る点だ。一方で、代替治療のない難治性疾患等の患者については、所定の手続きを経た継続使用の例外が設けられている。
CBNはここ数年、国内市場で「合法カンナビノイド」の一角として流通してきた成分であり、今回の指定により商品ポートフォリオの見直しを迫られた事業者は少なくない。
愛知県、残留限度値超のTHC検出で販売中止指示
愛知県は2026年4月8日、県内店舗で販売されていたワックス状CBD製品1製品から、国の残留限度値(1ppm)を超える濃度のΔ9-THCが検出されたと発表し、販売者に販売中止を指示した。県は製品名を公表して注意喚起を行っており、厚生労働省も同件について注意喚起を発出している。健康被害の報告は現時点でないとされる。
2024年施行の改正大麻取締法は「部位規制」から「THC残留限度値規制」へと枠組みを変えており、今回の指導はその執行が実際に動いていることを示す事例である。
限度値規制のもとでは、製品の適法性を証明する手段は検査証明書(COA)に事実上一本化される。「試験済み」の表示だけでなく、検査機関・検査日・検出値まで遡れる証明の整備が、流通の前提条件になりつつある。
編集部の視点:規制の明確化は「参入障壁」ではなく「参入条件の明文化」
CANNABIS INSIGHT編集部は、2026年上半期の2つのイベントを「市場の縮小」ではなく「ルールの輪郭が明確になった過程」と見る。規制値と禁止成分が明文化されたことで、適合する製品・事業者にとってはむしろ説明責任を果たしやすい環境になった。COAの整備・成分構成の透明化・規制動向の継続的なウォッチが、下半期の事業運営の必須要件である。
※本記事は法的助言ではありません。個別の判断は専門家にご相談ください。

